子供の引率の事故に関する損害賠償訴訟の判決に関する一つの論点です。津地裁や札幌地裁の判例をもとに考えます。(1988年8月、島田雄貴)
善意・無償でも責任
Aさん(仮名)は、子供会のハイキングの引率者が足りないと言うので、急に引っ張り出されてでかけた。谷川の河原で遊んでいるうちに、子供たちは川に入って水遊びを始めた。そのうち1人の男の子(9つ)の姿が見えなくなり、探したところ、20メートルほど下流の深みで水死しているのが見つかった。子供の両親は「損害賠償と慰謝料合わせて5000万円を、引率した大人8人の連帯で支払え」との訴えを起こした。
損害賠償と慰謝料合わせて5000万円請求
連帯で支払え
引率、または預かった子供が事故に遭った時の損害賠償は引率した人、預かった人の立場によって責任の問われ方がだいぶ違ってくる。
子供の安全管理については全面的に法的責任
最も責任が重いのは、金を取って子供を預かる託児所、保育所、旅行業者など。これは契約を交わしているから、子供の安全管理については全面的に責任を負う立場にある。次に学校も、契約は交わしていなくても、授業、クラブ活動、林間学校などの学校行事については明確な安全管理義務がある。これらに対しては、もし子供に事故があった場合は、損害賠償を請求できるのが普通だ。
ボランティアや親類の好意
ところが子供会やスポーツ少年団などボランティアで子供の面倒を見てくれている人や、親類、知人など好意で子供を預かってくれた人の場合は単純ではない。
津地裁の判決(1983年)
損害賠償と慰謝料の支払いを命じる判決
日本では長い間「お金も取らず、好意で世話してくれた人に責任を問うのは行き過ぎ」といった考え方が支配的だった。
しかし、1976年(昭和51年)、三重県で、ちょうどAさんのケースと同じような事故が起こり、津地裁は1983年(昭和58年)、訴えられた引率者11人のうち、現場を下見した幹部3人について、「注意義務を怠った過失がある」として、損害賠償と慰謝料の支払いを命じる判決を下した。
過失相殺
ただし、水死した子供(九つ)にも「指導者の言うことをきかず、また自分で危険回避の注意をできる年齢だった」としてそれなりの責任を認め(過失相殺)、支払額は請求額の2割にとどめた。
札幌地裁の判決(1985年)
ボランティア活動中の事故に対する損害賠償
また、ボランティア活動中の事故に対する損害賠償を認めた判決としては、剣道少年会の旅行で小学6年生が水死した事故(札幌地裁、1985年(昭和60年))がある。そのほか、隣近所の子供を預かって事故が起き、損害賠償の判決が出た例もいくつかある。
示談で解決するケースがほとんど
不可抗力
このように、たとえ善意、無償で預かったとしても、その子供の安全管理については、預かった人に責任があり、その過失の程度に応じて損害を賠償しなければならない、という考え方が一般的になりつつある。裁判例が少ないのは、示談で解決するケースがほとんどだからだ。裁判に持ち込まれた場合は「過失の有無、程度」が争点になる。もっとも、不可抗力による事故や、子供に十分判断能力があり、過失が100%子供の側にあるなどの場合は責任は問われない。
東京三弁護士会交通事故処理委員会
民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準
ところで、賠償の請求額は交通事故と同じように算定されるのが普通だ。例えば東京三弁護士会交通事故処理委員会編「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」というようなマニュアルが使われる。
死亡事故の損害賠償
18歳から67歳まで働けるものと仮定
死亡事故では、その子供が一生の間にいくらの収入を得られるかが基本。現在は18歳から67歳まで働けるものと仮定して、最も新しい統計の平均賃金を掛けている。そこから生活費(普通は半分)と、年5%複利の金利分を差し引いて損害賠償の請求額が出されている。
慰謝料は1500万円が相場
また、慰謝料は現在、子供については1500万円が相場という。
預ける方も預かる方も注意を
東京弁護士会の弁護士
子供を預ける場合は、預ける方も預かる方も、注意が必要です。行事の内容をよく調べて危険がないかどうか、まず、親が判断すべきです。子供会でも、危険な場所に行くようなら、親も参加すべきでしょう。
保険がない
一方、預かる方は、好意で預かるとしても、他人の生命を預かるわけですから、大きな責任があります。もし目が届かず、不安を感じるような場合は、はっきり断るのもかえって親切だと思います。それに、交通事故や、学校行事の事故と違って保険がありません。たとえ結果的に請求額の2割の支払いになったとしても、経済的には大きな負担になります。くれぐれも慎重に考えてください。